受入企業(実習実施者)が行う事

 

受入企業(実習実施者)が行う事

 

〇 技能実習実施企業は、技能実習を行わせる事業所ごとに技能実習責任者・技能実習指導者・生活指導員を選出しなくてはならない。

 

@ 技能実習責任者は、技能実習指導者・生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督します。

 

A 技能実習指導員は、直接実習生に技術指導する人です。
  修得させようとする技能に関して5年以上経験がある方が指導員になります。

 

B 生活指導員は、技能実習生に対して、日本における生活上の注意点を指導します。
  常々、実習生の生活状況を把握しておかなくてはなりません。
  技能実習生の相談に乗る事で、問題の発生を未然に防止するという大事な役目をになっています。

労災保険と、外国人技能実習生総合保険について

外国人実習生が、実習中に起こしたケガに対しては、労災保険でカバーできますが、実習外でのケガはカバーできません。
その時のために、外国人技能実習生総合保険があります。
外国人技能実習生総合保険の例で、タイプAの保険では、障害や疾病による死亡や傷害による後遺傷害の場合700万まで補償。
救護者費用は200万まで、賠償責任は、3,000万まで補償してくれます。

 

実際に支出した治療費等の内、社会通念上妥当な金額を1回のケガ・病気につきそれぞれ傷害治療費用保険金額、疾病治療費用保険金額の範囲内で保険金が支払われます。(Aタイプの保険の場合100万円まで)

 

ただし、保険金が支払われるのは、ケガの場合は事故の発生の日からその日を含めて180日以内、病気の場合は最初の治療日(初診日)から、その日を含めて180日以内に要した費用に限ります。

 

注)妊娠・出産・他覚症状のないむち打ち症・腰痛、歯科疾病、既往症(母国で発症した病気・ケガ)、けんかによるケガ、酒酔い状態での自転車の運転時のケガ等、その他免責に該当する場合は保険金は支払われないので、あらかじめご了承ください。