外国人技能実習制度の仕組み
① 受入企業(実習実施者)より監理団体へ「技能実習生受入れ申し込み」があります。
② 監理団体から海外送出機関に、「技能実習候補生の選考」を申し込みます。
③ 海外送出機関が、応募を行い選出します。
④ 受入企業(実習実施者)と、海外送出機関の間でオンライン面接、又は現地での直接面接になります。
⑤ 候補生の中から、技能実習生を決定します。
⑥ 受入企業(実習実施者)と、技能実習生との間で雇用契約を結びます。
⑦ 受入企業(実習実施者)が外国人技能実習機構へ、実習生が実習するための技能実習計画作成と申請をします。
⑧ 外国人技能実習機構より実習計画認定の許可がおります。
⑨ 監理団体と、地方出入国在留管理局とが、在留資格認定証明書交付申請・交付のやり取りを行います。
交付後に海外送出機関へ、在留資格認定証明書を送付します。
⑩ 技能実習生として決定した生徒は、日本語や、その他様々な日本についての勉強をします。
⑪ その後、健康診断、査証申請・発給にて、日本への入国となります。
⑫ 入国後、1か月は日本の技能実習生集合講習を受けてもらいます。
⑬ 受入企業(実習実施者)への配属は、監理団体が行います。
いよいよ、技能実習開始です!
取り扱い種別
受入れ枠について
外国人技能実習制度では、企業の常勤職員数により1年間で受け入れる事のできる技能実習生の受入れ人数枠は決まっています。
※常勤職員数が2人以下の企業は、その常勤職員数を超える人数を受け入れる事はできません。
技能実習2号に移行した場合の受入れ人数